網膜色素変性症の患者さんは各種の保険を契約する際、注意が必要になります。というのも、網膜色素変性症のような難病は自己申告が必要とされており、契約前に申告しなければ告知義務に違反する可能性が高いためです。最悪の場合、保険金が受け取れなくなることがありますし、仮に保険金を受け取れたとしても、刑法(詐欺罪)に抵触することになってしまいます。
では、申告すれば問題がないのかというと、残念ながらそうではありません。網膜色素変性症は直接死に至るような病気ではありませんが、例えば生命保険の場合、失明のリスクが高いという理由で契約そのものを断られるケースが多いようです。保険会社としては、失明のような高度の障害が生じると高額な保険金を支払う必要があるため、そのリスクを回避しようとする傾向があります。裏を返せば、網膜色素変性症と診断される前であれば通常通りの保険契約が可能となるため、高額な保険金を受け取れるケースも多いようです。
ただ、保険会社によっては免責事項として「失明に対しては保険金を払わない」という項目を設けているケースもあるので、契約前によく確認しておく必要があります。また、網膜色素変性症を発症したからといって、必ずしも失明するとは限らない、という点も覚えておく必要があります。網膜色素変性症の患者については、保険金の他にも、国からの助成金、障害者年金など、金銭面では複数の補助を受けることができるので、医師や担当窓口に相談してみることをおすすめします。
当院の鍼治療は保険の適応外ですが、医療費控除の申請は可能です。御了承下さい。

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